「民泊を始めたいけど、許可と届出って何が違うの?」
「自分にはどっちが合っているんだろう?」
…そんな疑問を持っていませんか?
民泊を始めるには、大きく分けて「住宅宿泊事業法に基づく届出」と「旅館業法に基づく許可」の2つの方法があります。どちらを選ぶかによって、手続きの難易度、費用、営業日数などが大きく変わってくるため、慎重に検討する必要があります。
この記事では、2つの制度の違いを徹底比較し、あなたの状況に合った選択肢を見つけるお手伝いをします。
さらに、損しないためのポイントや注意点も解説!この記事を読めば、民泊開業への第一歩をスムーズに踏み出せるはずです!
地域によっては「国家戦略特区法」の認定でも民泊はできるよ!それは別の記事で紹介するね。
この記事は、Small biz運営チームが作成しました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出

民泊を始めたいなら、住宅宿泊事業法に基づく届出か、旅館業法に基づく許可を取得しなければいけません。この2つは、簡単にいうと次のような違いがあります。
- 住宅宿泊事業法: 「住宅」を活用した民泊を「事業」として行うための、旅館業法よりも緩やかな規制。
- 旅館業法: 宿泊施設を「営業」として行うための厳しい規制。
まずは、住宅宿泊事業法から見ていきましょう。
住宅宿泊事業法は「ヤミ民泊」の対策で施行された
住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)は、2018年6月に施行された比較的新しい法律です。
2010年代に入り、Airbnbなどのプラットフォームを通じて、個人が自宅や空き部屋を旅行者に貸し出す「民泊」が世界的に急増しました。日本でも、特に都市部や観光地を中心に民泊が増加しましたが、当時は旅館業法に基づく許可を得ずに営業する、いわゆる「ヤミ民泊」がほとんど…。
当時はこれにより、以下のような問題が顕在化していました。
- 旅館・ホテル業界からの不公平感(旅館業法に基づく営業者は厳しい規制を受けている)
- 近隣住民とのトラブル(騒音、ゴミ出し、マナー違反など)
- 安全性や衛生面への懸念(無許可営業のため、消防法や食品衛生法などの基準を満たしていない可能性がある)
- 脱税や反社会的勢力の関与の可能性
このようなトラブルに対応しながら、健全に民泊を普及させるため、旅館業法より緩やかな基準で始められる住宅宿泊事業法が制定されたわけです。
住宅宿泊事業法とは?がわかるポイント8つ
住宅宿泊事業法のポイントをまとめると、以下の通りになります。
- 届出制: 許可制の旅館業法より手軽。
- 営業日数は年間180日以内: 自治体条例でさらに制限される場合あり。
- 家主居住型/不在型:
- 家主居住型: オーナーが同居する場合は、比較的緩やかな規制。
- 家主不在型: 住宅宿泊管理業者への委託が必須。
- 住宅の活用: 既存の「住宅」を活用(新築の宿泊施設は対象外、ただし入居者募集中の家屋は可)。
- 最低限の設備要件: 台所、浴室、便所、洗面設備が必要。
- 近隣への配慮: 近隣住民への事前説明、騒音・ゴミ出し等への配慮義務。
- 安全確保: 衛生管理、非常用照明器具の設置など、宿泊者の安全確保義務。
- 仲介業者の登録制: 民泊仲介サイト(Airbnbなど)は観光庁への登録が必要。
いくらかの規制はるものの、旅館業法の許可を得るよりもハードルは低くなっています。だから「お試しで民泊をやってみたい」「週末だけ副業として民泊をしたい」という方にもオススメできます。
旅館業法と比べた住宅宿泊事業法のメリットとデメリットには、どんなものがあるの?
メリットは、手続きが簡単で、初期費用が抑えられること。デメリットは、年間180日以内の営業日数制限があることだね。地域によっては条例で規制を厳しくしているところもあるよ。
住宅宿泊事業法の届出に必要な書類
届出に必要な主な書類は、以下の通りです(民泊制度ポータルサイトより)。
- 住宅宿泊事業届出書
- 住宅の登記事項証明書
- 入居者募集中の証明書類(該当する場合)
- 居住証明書類(該当する場合)
- 住宅の図面
- 賃貸人の承諾書類(該当する場合)
- 区分所有の規約の写し(該当する場合)
- 管理組合の同意書類(該当する場合)
- 管理業者からの交付書面(該当する場合)
- 定款又は寄付行為(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の破産非該当証明書(法人の場合)
- 破産非該当証明書(個人の場合)
- 法定代理人の登記事項証明書(該当する場合)
- 欠格事由非該当の誓約書
ただし、自治体によって必要書類が違う場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
書類をそろえるのって大変そうだなぁ…。
確かに、少し手間はかかるけど、ひとつずつ丁寧に準備すれば大丈夫!多くの自治体では、ホームページで様式をダウンロードできるし、窓口で相談することもできるよ!
旅館業法の許可

それでは続いて、旅館業法を見ていきましょう。
旅行業法の「簡易宿所営業」が民泊向け
旅館業法は、ホテルや旅館など、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を規制する法律です。旅館業法の許可には、以下の4種類があります。
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
民泊の場合は、このなかで「簡易宿所営業」の許可を取得するのが一般的。簡易宿所とは、客室を多数人で共用する構造及び設備を主とする宿泊施設のことです。カプセルホテルやゲストハウスなどもこれにあたります。
旅館業法とは?がわかるポイント10
それでは旅館業法のポイントを整理します。旅館業法のポイントをまとめると以下のようになります。
- 許可制: 都道府県知事等からの営業許可が必要(届出制の民泊新法より厳格)。
- 営業日数制限なし: 年間を通じて営業可能(民泊新法は180日以内)。
- 施設の構造設備基準: 客室面積、採光、換気、防音、消防設備など、詳細な基準がある。
- 衛生管理基準: 寝具の清潔さ、浴室・トイレの衛生管理など、厳しい基準がある。
- 旅館業の種類: ホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4種類があり、それぞれ異なる基準が適用される。
- 管理体制: 営業者の常駐または速やかな駆け付け体制が必要(管理者の設置義務)。
- 宿泊拒否の制限: 原則として宿泊拒否はできない(正当な理由がある場合を除く)。
- 宿泊者名簿: 宿泊者名簿の備え付けが義務付けられている。
- 用途地域の制限: 一部の用途地域(住居専用地域など)では営業不可(民泊新法は原則制限なし、ただし自治体条例による)。
- 衛生管理責任者: 一定規模以上の施設では、衛生管理責任者の設置が必要。
この通り、旅館業法は住宅宿泊事業法と比べると、かなり厳しい制限があります。2つの制度の違いを表で比較してみましょう。
| 項目 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) |
|---|---|---|
| 許可/届出 | 許可制 | 届出制 |
| 営業日数 | 制限なし | 年間180日以内 |
| 施設の要件 | 詳細な構造設備基準、衛生基準 | 住宅であること、最低限の設備要件 |
| 管理体制 | 営業者の常駐または速やかな駆け付け体制 | 家主居住型は常駐または駆け付け、家主不在型は住宅宿泊管理業者への委託 |
| 用途地域の制限 | 一部の用途地域で制限あり | 原則制限なし(自治体条例による) |
| その他 | 宿泊拒否の制限、宿泊者名簿、衛生管理責任者(一定規模以上) | 近隣への配慮、標識の掲示、宿泊者への説明義務、仲介業者の登録制 |
2.1 旅館業法の許可に必要な書類(簡易宿所営業の場合)
旅館業の許可に必要な主な書類は、以下の通りです。
- 旅館業営業許可申請書
- 構造設備概要書
- 構造設備確認票
- 検査済証または仮使用承認書の写し
- 消防法令適合通知書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員名簿(法人の場合)
- 施設周辺300m以内の見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
- 水質検査成績書
- 屋外広告物・照明設備図面
- 玄関帳場図面
- 給排水系統図
- 新旧比較図(該当する場合)
- 管理事務室位置図(該当する場合)
- 周知実施報告書
- 客室注意事項
- 手引書
- 施設表示内容
地方自治体によって必要書類が違う場合もあるので、必ず事前に確認しましょう。
旅館業法って、許可を取るのも難しそうだね…。
確かに。その分、得られるメリットも大きいよ。旅館業法の許可を取るなら、専門家(行政書士など)に相談したらいいかもね。
【ケーススタディ】こんな場合はどっちを選ぶ?

これまで「住宅宿泊事業法の届出」と「旅館業法の許可」について、比べてきました。では、具体的なケースを想定して、どちらの制度が適しているか考えてみましょう。
- ケース1:週末だけ自宅の空き部屋を貸したい
住宅宿泊事業法の届出がオススメです。手続きが簡単で、初期費用も抑えられます。 - ケース2:所有するアパート一棟を丸ごと民泊にしたい
旅館業法の許可が必要です。初期投資は大きくなりますが、収益性も高くなります。 - ケース3:古民家をリノベーションして、本格的な民泊を運営したい
旅館業法の許可が必要になる可能性が高いです。ただし、物件の状況や自治体の条例によっては、住宅宿泊事業法でも可能な場合があります。専門家(建築士、行政書士など)に相談することをおすすめします。
古民家のリノベーションだと、旅館業の許可が必要になるかもしれないの?
規模によるよ。たとえば建築確認申請が必要になるくらいの大規模なリノベーションをするケースは旅館業の許可が必要になるかもね。あと食事を提供したり、180日超営業するときは、そもそも住宅宿泊事業法の対象外だからね。
民泊ビジネスを始める上での注意点
トラブルを未然に防ぎ、民泊ビジネスを持続するためには、以下のことも確認しておく必要があります。
- 法律・条例の遵守: 民泊に関する法律や条例は、必ず守りましょう。無許可営業は、罰金や営業停止などの処分の対象となります。
- 近隣住民への配慮: 騒音やゴミ出しなど、近隣住民への配慮を徹底しましょう。トラブルを避けるため、事前に民泊を始めることを説明し、理解を得ておくことが大切です。
- トラブル対策: ゲストとのトラブルに備え、事前にルールを明確にしておきましょう。キャンセルポリシーやハウスルールを作成し、予約時やチェックイン時にゲストに説明するようにしましょう。
- 保険加入: 万が一の事故やトラブルに備え、民泊保険に加入しましょう。火災、盗難、賠償責任など、様々なリスクに対応できる保険があります。
- 税務申告: 民泊で得た収入は、適切に申告しましょう。確定申告が必要になる場合がありますので、税理士に相談することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
民泊の許可と届出、費用はどれくらい違う?
住宅宿泊事業法の届出は数万円程度、旅館業法の許可は数十万円以上かかるのが一般的だね。さらに、消防設備などの費用も考慮する必要があるよ。
自分の家の一部を民泊として貸し出す場合も、届出が必要になる?
必要になるよ。住宅宿泊事業法では、家主居住型(ホームステイ型)であっても、届出が必要なんだ。
民泊を始めるときは、そのことをご近所さんたちに説明しないといけないの?
そうだよ。住宅宿泊事業法では、近隣住民への事前説明が義務付けられてるんだ。事業の内容とか、緊急連絡先などを説明する必要があるよ。
まとめ
民泊を始めるには、「住宅宿泊事業法に基づく届出」と「旅館業法に基づく許可」の2つの制度があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。あなたの民泊経営のスタイルや物件の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
この記事で、民泊開業への疑問が少しでも解消されれば幸いです。「許可と届出の違い」をしっかり理解して、あなたらしい民泊ビジネスを実現してください!
【免責事項】 この記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、法的な助言ではありません。 民泊ビジネスを始める際は、必ず専門家にご相談ください。



